保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
ただし、医師が処方箋に有効期限を別途記載している場合は、その日が有効期限となります。
4日を過ぎてしまうと、処方せんは「無効」となり薬局ではお薬を渡すことができませんのでご注意ください。
●発行日を含めて4日間とは
たとえば12月28日に発行された処方箋は12月31日まで有効という意味です。4日間の中には土日や祝日も含まれます。4日以内に薬を受け取れないことがあらかじめ分かっている場合には、有効期限を延長して記載してもらえないかを、診察時に医師に相談しましょう。
●処方箋の期限が切れてしまった場合
有効期限が切れてしまった処方箋は無効となるため、薬局で薬を受け取ることはできません。薬を受け取るためには、医療機関を再受診し、処方箋の再発行を受ける必要があります。
処方箋の再発行には、診察料などの費用が再度かかるのが一般的です。また、この場合の診察料などには健康保険の適用ができず、全額自己負担での支払いとなります。ただ、薬局での薬代については、再発行された処方箋があれば保険適用となるのが通常です。
●オンライン薬局ホームページからの処方箋送信について
処方箋が期限内であっても営業時間外や休日の送信の場合は、翌営業日の受付になりますので余裕も持って送信してください。
今年最後のブログとなります。
休業中のメール等のお問い合せにつきましては、休業明け順次対応させていただきます。
お急ぎの方はお手数ですが最寄りの年末年始対応薬局へお願いいたします。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げご挨拶とさせていただきます。
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